いつもお世話になっております
メガネ・補聴器のアイ大宮店 スタッフの文珠です
今回はちょっと難しいお話、
補聴器の医療費控除についてです
補聴器も医療費控除の対象になる場合がございます
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされているところですが、今般、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」(別添参照。注)において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられました。
この項目により、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となると考えます
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁 (nta.go.jp)
医師等による診療や治療を受けるために直接必要
この証明が「補聴器適合に関する診療情報提供書」に記載してあれば
医療費控除の対象になります!
では今度は医療費控除の流れについて、
簡単ではありますがまとめてみました!
参考程度にみていただければ・・・(*^^*)
医療費控除の流れ
1. 耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医の受診
補聴器相談医に「補聴器適合に関する診療情報提供書」を記入してもらいます
診療情報提供書は補聴器販売店へ提出するので
なくさないよう大切に保管しておきましょう
お近くの補聴器相談医はこちらから検索できます⇓
補聴器相談医名簿:一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会 (jibika.or.jp)
2. 補聴器販売店
来店の際、診断情報提供書を拝見させていただき、コピーを
とらせていただきます
※診断情報提供書はお返しいたします
ここで補聴器についての説明や、実際に試聴し
ご自身に合った補聴器を購入
購入した際は補聴器販売店が補聴器の領収書を発行いたします
領収書は確定申告の際必要の場合がありますので
なくさないよう大切に保管しておきましょう
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3. 確定申告
税務署へ
診療情報提供書と補聴器の領収書を持って、申請します
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流れは以上です!
補聴器をお考えの方・ご家族様へ
医療費控除が受けられる場合がある ということを
こちらのブログで知っていただければと思います(#^^#)
きこえの現状を正確に知るためには
一度耳鼻咽喉科にご相談されることをお勧めいたします
当店は認定補聴器技能者が在籍しております