乳幼児健診で『弱視』と診断され「弱視治療用のメガネが必要です。」と言われ
保証が・・補助金が・・と言われても中々ピンと来ない方いませんか?
今回はそんなあれこれを説明していきたいと思います。
1.弱視とは
弱視とはメガネを掛けても視力が十分に出ない場合の眼の状態です。
通常、人は網膜にピントのあった状態で物を見ています。近視・遠視・乱視などの屈折異常も眼鏡をかける事で網膜にピントを合わせ、物を見ています。弱視の場合、目から脳までの回路が未発達で正しく脳に信号を送ることが出来ない為、眼鏡をかけてもハッキリと物を見ることが出来ないのです。
ですが、この回路は正しい状態で繰り返し使うことで、機能が発達し、治す事ができる場合があります。弱視を治せるのは発達期だけです。なので、弱視の早期発見、治療・訓練はお子さんの将来の為にとても大事です。
2.保険の対象
- 保険適用の対象
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健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
- 支給対象
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9歳未満の小児、小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象
※治療用であることが大前提で、一般的な視力矯正用眼鏡(近視等で眼鏡をかけた時に視力があがる)の場合は対象外ですのでご注意ください。
3.補助金の上限額
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上限額 眼鏡 38,902円 コンタクトレンズ 16,324円(1枚) 上記が上限額で支給されるのは実際に払った金額の7割(未就学児は8割)が支給額
上限額を下回った場合は全体の7割(未就学児は8割)支給されます。残りの3割(2割)は自己負担です。
上回った場合は 上限額(38,902円)をオーバーした分+上限額の3割(2割)が自己負担 支給されるのは上限額から7割(8割)
4.補助金申請に必要な書類
次に補助金を受け取るために必要な提出書類を紹介します。
- 療養費支給申請書 (加入している健康保険組合窓口等にあります)
- 「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し) (視力や眼鏡の度数などが書いてある紙です。)
- 患者の検査結果 (②の作成指示書に書いてあれば不要です。)
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書 (税込金額・お子様ご本人の氏名・「弱視治療用眼鏡代金(フレーム代+レンズ代)」と細かく書かれた但書が必要です。こちらは当店でご用意いたします。)
上記を健康保険窓口に提出してください。その際、振込先口座番号・捺印のための印鑑、健康保険証も必要です。お忘れのないようにご注意ください。
5.治療用眼鏡等の更新
- 5歳未満で装着期間が1年を経過していれば再申請できます。
- 5歳以上で装着期間が2年を経過していれば再申請できます。
※更新は各自治体により異なります。詳細は各窓口へご相談ください。
6.治療用眼鏡を作る時のメガネ屋さんへの持ち物・すること
持ち物
・「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し(視力や度数が書いてある紙です。)
すること
・メガネのフレームを選ぶ(スタッフがオススメフレームなどご紹介いたしますのでご相談ください。)
・メガネに入れるレンズを選ぶ(ご要望に合わせてスタッフがレンズをご紹介させていただきます。)
・お支払い(お受け取り時の支払い・カード・paypay・aupay可能です。お手元に現金がなくてもご来店・ご相談頂けます。)
メガネは当日中には出来ないのでご了承ください。
メガネ/補聴器のアイはコロナウイルス感染症対策をして、皆様のご来店をお待ちしております。